2013-05-19 携帯電話を売っている人、知りませんか?不正に入手された携帯電話が振り込め詐欺に悪用されています。自己名義の携帯電話を敬愛電話会社の承諾を受けないで売買することは禁止されています。違反した場合、詐欺(10年以下の懲役)や、携帯電話不正利用防止法違反(2年以下の懲役、または300万円以下の罰金)で罰せられることがあります。携帯電話の売買など不審な情報は、最寄りの警察署または交番までご連絡ください。 貼紙 鶴瀬駅