校庭使用のきまり 一.使用できる日 及び時間 日曜日、祝日及び八月中の平日、土曜日、日曜日とする。学校行事を優先とする。二.使用できる人 1.本校児童2.学校施設利用運営委員会の登録団体※使用する時は、前月第一土曜日までに届出て許可を得る。学校施設利用運営委員会で日程を調整する。三.使用上の注意1.禁止すること つぎの活動のための使用は禁止する。・自転車乗り・硬式野球、軟式野球、ソフト・ボール(但し、軟式野球、ソフト・ボール及び木製、金属製のバットの使用は、指導責任者がついている場合のみよい。)・金属製の


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