2015-03-04 庁舎内で次の行為をする者に対しては、入庁をご遠慮していただくことがあります。( 市庁舎管理規則抜粋)(禁止行為)(1)示威い又はけん騒にわたる行為(2)面会の強要、乱暴な言動又は嫌悪の情をもよおす行為(3)正当な理由がなく危険を持ち込む行為(4)指定された場所以外での喫煙又は火気を取扱う行為(5)事務又は通行の妨害となる行為(6)金品の寄付の強要、押売等の行為(7)庁舎又は物件を汚損若しくはき損する行為(8)その他庁舎の秩序維持の妨げとなる行為 ※示威=威力・勢力を示すこと ※けん騒=やかましく落ち着き 看板 座間