2013-11-24 警告 ダフ屋行為は、犯罪行為です。迷惑防止条例が改正され、平成十三年九月一日から、公共の場所や乗り物において、入場券を ● 売る行為・うろつき・人に呼び掛けるなどして売ろうとする行為 ● 転売目的で買う行為・うろつき・人に呼び掛けるなどして買おうとする行為 は、六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。 看板 味スタ